広島高等裁判所松江支部 事件番号不詳〔1〕 判決
主文
本件控訴はいずれもこれを棄却する。
理由
弁護人和田珍頼の本件控訴趣意は記録編綴の主任弁護人原良男名義控訴趣意書に記載せられたところと同一であるから、ここにこれを引用する。
これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
論旨第二点について
しかしながら原判決挙示の証拠によれば優に原判示事実を認定するに足り、当審証拠調の結果によつても右認定を左右することはできない。論旨は理由がない。
論旨第一点について
所論にかんがみ本件記録を精査し本件犯罪の動機、態様、供与の回数、金額、その出所等諸般の情状を考量するとき所論の点を参酌してもなお原審の刑を重きに過ぎるものとすることはできない。所論は採用し難い。
よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとして主文のとおり判決する。(昭和三一年一月二三日広島高等裁判所松江支部)